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信託とは、財産を持っている人「委託者」が、その財産を信頼できる人又は会社「委託者」に対して財産を移転し、 一定の目的に従いその財産の運用・管理を指示し、その財産から得られる利益を得る人「受益者」に交付することを取り決める ことをいいます。そして、委託者が財産を預けることを「信託する」といい、その預ける財産のことを「信託財産」といいます。
賃貸不動産を所有していると賃貸中に得られる「賃貸収入」と賃貸不動産を売却した時に得られる「売却代金」があります。一般にこの2つの権利を分離することはできません。
しかし、信託を活用すると
元本受益権「信託終了時に信託財産を売却した代価又は信託財産の交付を受ける権利」と
収益受益権「賃貸中に得られる収益を受ける権利」
に分離することができます。
※同じ金額を受け取ったとしても、今受け取る金額と、将来受け取る金額は「価値」が異なると考えて、将来受け取るであろう利益を現在の価値に計算します。この計算方法は、国税庁が公表している基準年利率によって計算します。
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